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【BC州在住の方必見】不動産取得税について詳しく解説

カナダBC州で家を購入する際、決算時(クロージング日)に支払う不動産取得税(Property Transfer Tax)についてご紹介します。



BC州不動産取得税とは?

ブリティッシュ・コロンビア州のPTT: Property Transfer Taxは、住宅を購入する際に買い手が支払う不動産取得税で、不動産登記が完了して所有権が移転されるときに課せられます。不動産取得税は、一度きりの州税であり、毎年支払うプロパティタックスとは異なります。


不動産取得税(PTT)はいくらかかる?

2024年のBC州の不動産取得税は、公正市場価値に基づいて計算されます。カナダ市民または永住者の場合、公正市場価値に対するPTTは以下のように計算されます:


  • 最初の$200,000に対して1%

  • $2,000,000までの残額に対して2%

  • $2,000,000を超える残額に対して3%

  • 住宅の場合、$3,000,000を超える公正市場価値の部分に対してさらに2%


例えば、$900,000の中古物件を購入する場合、

  • はじめの$200,000に対して1%= $2,000

  • 残りの$700,000に対して2% = $14,000

合計$16,000の不動産取得税の支払いが必要になります。

なお、BC州のサイトで不動産取得税の計算ができます。詳しくはこちらをご覧ください。


また、外国人買い手/エンティティと見なされる場合、購入物件の持分割合の公正市場価値に対して追加の20%の不動産譲渡税が適用されます。このため、共同で購入する場合、一人が外国人買い手である場合、追加の不動産譲渡税はその人の持分割合に基づいて計算されます(例:50-50)。


 2024年6月現在、カナダ人以外の住宅用不動産購入禁止規制はさらに2年間延長され、2027年1月1日まで有効となりました。しかし、PR/市民権を持っておらず、不動産購入の資格がある場合(例:ワークビザ183日以上ある、PR/市民権のあるパートナーと購入する場合など)、外国人取得税が必要になります。


公正市場価値とは?

ほとんどの場合、公正市場価値は購入価格と見なされます。したがって、不動産取得税の計算は、購入契約書に記載された購入価格に基づきます。相続などの金銭のやり取りがない場合、第三者の評価者によって取得された評価報告書やBC評価に基づいて、公正市場価値が決定されることが一般的です。


初めての住宅購入者の不動産取得税(PTT)免除について?

初めて住宅を購入する場合、以下の条件に当てはまれば、不動産取得税(PTT)が全額または一部が免除になります。


  • カナダ市民、または永住権保持者

  • BC州に12カ月以上居住していること

  • または、過去6年間に、BC州の居住者として少なくとも2回の所得税申告を行っていること

  • 世界中のどの国であっても、本宅として物件を購入したことがないこと

  • 初めて購入する住宅の免除や還付を受けたことがないこと

  • BC州内の本宅のみ

  • 0.5ヘクタール(1.24エーカー)より小さいこと

  • 中古物件で市場物件価格が$500,000以下の場合、全額免除

  • 中古物件で市場物件価格が$500,000以上$834,999以下の場合、はじめの$500,000に対するPTT、$8,000が免除となります

  • 中古物件で市場物件価格が$835,000以上$860,000以下の場合、一部が免除となります

  • 新築物件で物件価格が$1,100,000以下の場合、全額免除

  • 新築物件で物件価格が$1,100,000以上$1,150,000以下の場合、一部が免除となります


なお、共同で購入する場合、各個人の所有権の割合に基づいて、不動産取得税の支払いまたは免除が決定されます。


その他にも、家族の免除や新築住宅のための空き地PTT払い戻しなど、あまり一般的でない不動産取得税免除も多くあります。不動産取得税と免除の適用条件についての詳細は、BC州政府のサイトを参照してください。


また、不動産取得税におけるファーストタイムホームバイヤーのベネフィットは、HBP(Home Buyers Plan)のように、条件を満たせば再度、ファーストタイムホームバイヤーのベネフィットが利用できるわけではありません。そして、不動産取得税はクロージング日(決済日)に弁護士またはノータリーで決済が必要なため、モーゲージに組み込むことができません。


では、不動産取得税を支払う資金がない!といった場合、どうすればいいのか?

その場合は、クロージングコストを補えるモーゲージ商品もあります。


詳しく知りたい方は、ぜひご相談ください。




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